大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1859 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡部喜十郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質は、刑

訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理

由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない

(第一審判決認定の費消金額合計は、起訴状記載の費消金額の範囲内である)。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一〇月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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